今回は、会社設立の手続きや流れを中心に解説しています。
個人事業主とは異なり、法人の設立には複雑で多くの手続きが必要です。多くの方には馴染みがない手続きとなっているため、順序立てて理解しましょう。
また、会社設立の手続きの他にも、個人事業主と比較した際のメリット・デメリット、必要な費用なども解説しています。本記事を読めば自分が選ぶべき事業形態が理解でき、スムーズにスタートが切れるようになるため、ぜひ参考にしてください。
目次
会社設立に関する基礎知識
法人の種類には「株式会社」や「合同会社」などがあります。いずれも「法人」というカテゴリーでは同じですが、会社設立の方法や運営の仕組みが異なります。
法人の形態の違いは会社設立の重要な要素となるため、それぞれを適切に理解しましょう。
また、現在は法人設立の資本金の下限が撤廃されたことで、多くの方が起業を行いやすくなりました。しかし、手続き自体は複雑と感じる人も多く、会社設立を自分で行うか専門家に任せるかを迷う人もいるでしょう。
ここでは、それぞれを詳しく見ていきます。
現在は資本金1円から会社設立ができる
従来、会社設立には多くの費用を要していました。資本金の下限(最低資本金制度)が定められていたためです。
法人の形態によっても異なりますが、最低資本金は株式会社で「1,000万円以上」、有限会社で「300万円以上」となっていました。
しかし、2006年の会社法の改正によって、最低資本金制度が撤廃されました。株式会社・合同会社共に資本金「1円」から会社設立が可能となったことで、起業のハードルが一気に下がったと言えるでしょう。
なお「有限会社」は会社法の改正に伴って廃止され、新たに「合同会社」が生まれました。
会社設立の主な形態は「株式会社」と「合同会社」
現在設立される法人形態の多くは「株式会社」と「合同会社」の2種類です。
株式会社と合同会社は会社設立の手続きの他にも、様々な点が異なります。
ここでは、それぞれを簡単に解説します。
株式会社
「株式会社」とは、株式を発行して事業資金を調達する企業の形態です。最も有名な企業形態であり、会社の意思決定に株主の意見が反映される点が大きな特徴です。
その性質から所有と経営が分離されており、ガバナンス強化や出資者の明確化が可能となります。
また合同会社と比較して、上場できる点もメリットの1つですが、その反面「決算公告」や「定款認証」といった手続きも必要となります。
株式会社について詳細に知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しているため、ぜひご覧ください。
合同会社
一方で「合同会社」とは、社員となる方が自ら資金を出資する会社の形態です。企業の意思決定も、出資した社員が行います。
その性質から所有と経営の分離が起きず、比較的自由な企業経営が可能となります。
他にも「設立費用が安い」「株式会社と比較して手続きが容易」などのメリットがありますが「上場ができない」「資金調達手段が限られる」といったデメリットもあるため注意が必要です。
合同会社について更に詳細に知りたい方は、以下の記事で詳細に解説しているため是非ご覧ください。
会社設立or個人事業主を決定する際の検討ポイント
会社設立を検討している方であっても、一度は「個人事業主」での起業も視野に入れましょう。事業の実態によっては個人事業主の方が適している可能性もあるためです。
また、一度個人事業主で開業した後に法人成りする選択肢もあるため、自身がどの形態で起業するかを慎重に決めることが大切です。
個人事業主として開業か会社の設立かを決定する際には、検討材料として以下のポイントが挙げられます。
法人化が必要な事業内容か
会社設立の際は、営む事業が法人化の必要があるかを検討しましょう。法人でないとできない事業、もしくは法人の方が有利に進む事業の場合は、会社設立に向けて取り組むべきでしょう。
ただし、多くの事業は個人事業主で行うことが可能です。法人でないと営業できない職種は銀行業など一部の業種に限られます。
また、企業の中には取引先を法人に限定している場合もあります。そのため、取引先が個人事業主と契約するかも会社設立の判断材料になるでしょう。
組織として拡大を望むか
基本的に個人事業主は小規模な事業に向いている場合が多いです。事業規模が拡大していくと、個人事業での経営が難しくなっていきます。
そのため、組織として積極的に事業拡大をしたい場合は、会社設立という選択肢が非常に有効となるでしょう。
しかし「小規模でスタートして徐々に規模を大きくする」といった考えの場合は、個人事業主で開業するのもおすすめです。事業規模が大きくなった際に法人化しても間に合うため、焦りすぎる必要もないでしょう。
資金調達を要するか
資金を調達して事業を行う場合は、法人の方が有利に進む場合が多いです。
法人の場合、資金調達の手段が個人事業主よりも幅広く、有限責任(後述)の性質がリスクヘッジにもなるためです。
そのため、事業内容や事業規模を考えて「自己資金だけでできるか」「資金調達を行う必要があるのか」を考えて起業の形態を検討するのも重要です。
自身にはないスキルを求めるか
事業において、自分にはないスキルを求める場合も会社設立の選択がおすすめです。
個人事業主が会社設立して法人化すると、従業員の数を増やしやすくなります。多様なスキルを持つ人員を雇うことで、個人事業主では実現できない事業を行うことが可能となるでしょう。
会社設立のメリット5点
個人事業主と会社設立を比較した際、会社設立には様々なメリットがあります。これらは、個人事業主として開業するよりも、事業を有利に進められる大きな要因となるでしょう。
以下では会社設立のメリットを、個人事業主と比較しながら解説します。
社会的な信用を得ることができる
個人事業主と法人を比較すると、法人の方が社会的な信用力を得やすいです。決算書や確定申告書、登記簿、信用調査会社のレポート結果など、確認できる情報量が多いことが要因の1つと考えられます。
社会的な信用力が高いと、取引先の確保がしやすくなります。法人としか取引をしない事業者がいることからも、法人の方が有利と言えるでしょう。
そのため「社会的な信用力を高めたい」といった場合は法人を選択するのがおすすめです。
節税ができる
個人事業主と法人では課税される税の種類が異なります。
個人事業主が納める主な税金は、所得と比例して税率が上がる「所得税」です。一方で法人は原則として税率が一定の「法人税」が課税されます。
一般的に、所得が少ない時は所得税、多い時は法人税をの方が税負担が軽くなります。そのため、個人事業主で開業して、軌道に乗ったら会社設立して法人成りすると、税負担が抑えられるケースが多いです。
また、消費税の課税事業者の観点から見ても法人成りにメリットがあります。会社設立して法人化すると、消費税の納税に2年間の猶予ができる場合があるためです。
また、青色申告の赤字繰越しの年数が長く、経費にできる範囲も異なるため税負担が最も軽くなる選択は何かを考えることが大切です。
資金調達をしやすい
個人事業主と比較して、法人は資金調達がしやすいというメリットがあります。
株主から資金調達できるのはもちろん、法人の方が融資を受けやすくなる場合もあるのです。更に、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」では原則代表者に責任が及ばないといった制度も活用できます。
そのため、起業時に自己資金で賄えない費用を要する場合は、会社設立した方が有利になる可能性があるでしょう。
事業承継をしやすい
事業継承のしやすさも会社設立のメリットです。
近年は経営者の高齢化により、事業承継する事例が増えています。しかし、個人事業主の場合は事業に必要な許認可の引継ぎができません。
一方で株式会社の場合は、株式譲渡で事業承継すれば許認可を引き継ぐことが可能です。また、経営者が変わっても法人は存続するため、取引先や金融機関への影響が少ない点もメリットとなります。
ただし、合同会社の場合は基本的に株式譲渡はできない点と、事業譲渡の場合は許認可を引き継ぐことができない点に注意しましょう。
有限責任になる
個人事業主の場合、事業での責任を全て個人で負う必要があります。事業で生じた未払金や借入金などは個人の負債となるのです。これを「無限責任」と呼びます。
一方で法人は「有限責任」であり、会社の負債について代表者個人が責任を負う必要はありません。そのため、規模が大きい事業になるほど、法人の方がリスクを抑えて経営ができると言えるでしょう。
ただし、中小企業が借入を行う際は代表者個人が保証人になるケースも多いです。このケースについては個人の債務として扱われる点に注意が必要です。
会社設立のデメリット4点
一方で個人事業主と比較した際に、会社設立をするデメリットも存在します。
以下のデメリットを考慮すると、会社設立よりも個人事業主としての開業が向いている場合も存在するため注意が必要です。
ここでは詳しく4点を確認します。
会社設立時に費用を要する
会社設立で法人を立ち上げる際は、一定の費用を要します。詳細な内訳は後述しますが、会社設立の手続きだけで、株式会社で24万円程度、合同会社で10万円程度の費用です。
一方で個人事業主を開業するために必要な法的費用はありません。
規模が小さい事業者の場合、会社設立の費用は決して軽くないため、1つのデメリットと言えるでしょう。
事務的な負担が増加する
会社設立をして法人を立ち上げると、事務的な負担も増加します。
まず、会社設立の手続きが個人事業主と比較して非常に複雑です。他にも、提出書類が多く、確定申告も内容が複雑で作成に時間がかかります。
これらの手続きを専門家に任せるとなると、コストも増大し、結果として法人化した際の利益率の低下に繋がる恐れがあるため注意が必要です。
社会保険への加入が必須
個人事業主の場合は、従業員が4名以下であれば健康保険と厚生年金に加入する必要がありません。一方で、会社設立して法人となると、従業員数に関わらず社会保険への加入が義務となります。
確かに、社会保険は国民年金より補償が手厚いといったメリットがあります。しかし、従業員の社会保険料は会社と折半負担となるため、従業員が増えると会社の負担が増加する恐れが生じる点に注意が必要です。
会社の維持に費用がかかる
法人の場合は何も活動をしていなくても、法人住民税の均等割りによって年間7万円を納める必要があります。
また、決算を迎えるたびに貸借対照表を公表する「決算公告」には7万円以上を要します。他にも株式会社の場合は、定期的に役員の改選・登記が必要であり、登記費用1万円を負担する必要があるのです。
このように、法人は維持するだけでも一定の費用を要します。そのため、事業規模が小さい場合は負担が重くのしかかる可能性があるため注意が必要です。
会社設立までの流れ・手続き
それでは、実際に会社設立を行う際は、どのような流れでどのような手続きを要するのでしょうか。ここでは、会社設立までの流れや手続き解説します。
商号(会社名)や資本金など基本事項の決定
会社設立を設立する場合、最初に商号(会社名)や資本金の額、本店所在地といった基本事項の決定を行います。
商号を決めても、他社の商号と似ていたり検索時に探しにくいと、顧客に認知されにくいです。そのため、商号は他の会社と混同されないことや、検索のしやすさなどを考慮して決定しましょう。
法人印鑑の作成
この段階で法人印鑑の作成を行います。特に代表者印はこの後の登記手続きに必要であるため、必ず作成しましょう。
会社設立で必要な印鑑については以下の記事で詳細に解説しています。代表者印以外に、銀行印や角印、ゴム印などについても解説しているためぜひ参考にしてください。
定款の作成・認証を行う
会社の基本事項を決定したら定款を作成します。定款とは「会社の運営上遵守すべき規則」のことです。許認可の申請や資金調達の際に提出が必要となるため、誤りなく作成を行いましょう。
そして、作成した定款は公証役場で認証を受ける必要があります。定款認証の役割は、定款の明確性と適法性の確保などです。
なお、定款認証が必要な法人は「株式会社」のみとなっています。合同会社で会社設立を行う場合は定款の作成のみを行いましょう。
定款認証については以下の記事で詳細に解説しています。定款認証の流れや記載事項などを詳細に解説しているためぜひ参考にしてください。
資本金の振込み
定款の認証が終わったら、次は資本金の振込みを行います。
発起人個人の銀行口座に決定した資本金を振り込みます。この際、預入ではなく、振込である点に注意が必要です。
その後、払込明細書を作成し、通帳のコピーと一緒に綴じます。
なお、資本金が1,000万円超だと初年度に消費税が課税されるため、節税をしたい場合は1,000万円以下の額にすると良いでしょう。また、資本金の払込は定款認証よりも後の日付で手続きが必要である点に注意が必要です。
登記申請
最後に、管轄の法務局で登記申請を行います。登記申請が完了した段階で、会社設立が完了です。申請方法は窓口での手続き以外に郵送やオンラインでも可能となっています。
登記申請書を提出した日が会社設立日となるため、提出日は慎重に決める必要があります。ただし、登記申請は資本金の振込みから2週間以内に行わなければならない点に注意しましょう。
また、申請者は代表取締役ですが、委任の手続きも可能です。
会社設立から事業開始までに必要な手続き
法人の登記申請が完了したら会社設立は完了ですが、事業開始までに行うべき手続きがいくつかあります。大きく分けると「税金関係」と「社会保険関係」の手続きです。
ここでは、それぞれを詳細に解説します。
税金関係の手続き
税金関係の手続きは税務署及び都道府県税事務所・市町村役場で必要となります。
税務署へ提出する主な必要書類は以下の通りです。
・内国普通法人等の設立の届出
・青色申告書の承認の申請(青色申告を行う場合)
また、従業員を雇う場合は「給与支払事務所等届出」「納期の特例の承認に関する申請書」など、必要に応じた書類を提出しましょう。
県税事務所や市町村役場に提出すべき届出は、各自治体によっても異なります。参考までに、東京都で会社設立をする場合は「事業開始等申告書」の提出が必要です。これには定款の写しや登記簿謄本の添付を要します。
社会保険関係の手続き
会社設立をしたら社会保険関連の手続きも必要です。
主な手続き先と提出書類は以下の通りです。
年金事務所
年金事務所では厚生年金と健康保険に関する手続きを行います。基本的に必要となる必要書類は以下の通りです。
・健康保険・厚生年金新規適用届
・健康保険・厚生年金被保険者資格届
・健康保険被扶養者(異動)届
労働基準監督署
労働基準監督署では労災保険に関する手続きを行います。基本的な提出書類は以下の通りです。
・保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書
なお雇用保険の手続きは、従業員を1人でも雇用している際に必要となります。また小規模な農業や水産業といった一部の業種は加入義務がありません。
公的職業安定所(ハローワーク)
公的職業安定所では雇用保険に関する手続きを行います。基本的な提出書類は以下の通りです。
・雇用保険適用事務所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
なお雇用保険の手続きは、従業員を1人でも雇用している際に必要となります。
その他の手続き
その他、業種によっては必要な手続きが存在します。具体的には「許認可申請」などです。手続き先も許認可の種類によって異なります。
そのため、自身の事業では特別な手続きが必要か否かを事前に確認しましょう。
会社設立後にやっておくと良いこと
会社設立後に義務ではありませんが、今後の事業を有利に進めるための手続きが存在します。ここでは2点解説します。
法人口座の開設
会社設立をしたら法人口座の作成を行いましょう。法人口座の作成は義務ではありませんが、以下のようなメリットがあります。
・社会的信用度が向上する
・会社の財務状況の把握が容易となる
必要な書類は金融機関によって異なる点に留意しましょう。
法人向けクレジットカードの作成
会社設立をしたら法人向けクレジットカードの作成をするのもおすすめです。
法人カードを作っておくと経理事務が容易となり、ガバナンス強化にも繋がります。
法人カードの審査は事業歴も考慮されるため、設立直後は審査が通りにくいものも存在します。しかし、会社設立直後でも審査に通りやすいカードも存在するため、1枚作っておいても良いでしょう。
会社設立に要する費用
会社設立に要する費用は、法人の形態によっても異なります。法人の形態が合同会社の場合は、定款認証が不要で登録免許税の負担も少ないため、株式会社よりも安価に会社設立が可能です。
それぞれの会社を設立する費用の目安は以下の通りです。
株式会社 |
合同会社 |
|
収入印紙代 |
40,000円(紙定款の場合) |
40,000円(紙定款の場合) |
定款の認定手数料 |
52,000円(謄本交付料含) |
0円 |
登録免許税 |
150,000円~ |
60,000円~ |
計 |
240,000円~ |
100,000円~ |
なお、定款を電子定款とする場合は収入印紙代40,000円は不要です。ただし、電子定款の作成には専門の機材が必要であり、専門家に頼む場合も別途費用がかかります。
まとめ
今回は、会社設立の流れや個人事業主と比較した際のメリット・デメリットなどを解説しました。
現在は最低資本金制度が撤廃され、会社設立のハードルが下がりました。しかし、設立には様々な手続きが必要で、馴染みのない方には難しく感じるでしょう。
また、会社設立後も行う必要がある手続きが多いです。良い滑り出しで事業を開始できるように、適切な知識を身に付けましょう。
この記事の執筆者
久田敦史
株式会社ナレッジソサエティ 代表取締役
バーチャルオフィス・シェアオフィスを通して1人でも多くの方が起業・独立という夢を実現し、成功させるためのさまざまな支援をしていきたいと考えています。企業を経営していくことはつらい面もありますが、その先にある充実感は自分自身が経営をしていて実感します。その充実感を1人でも多くの方に味わっていただきたいと考えています。
2013年にジョインしたナレッジソサエティでは3年で通期の黒字化を達成。社内制度では週休4日制の正社員制度を導入するなどの常識にとらわれない経営を目指しています。一児のパパ。趣味は100キロウォーキングと下町の酒場めぐり。
【学歴】
筑波大学中退
ゴールデンゲート大学大学院卒業(Master of Accountancy)
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