「バーチャルオフィスで古物商の許可申請はできる?」「店舗が不要な古物商だけど、営業所はどこにするべき?」と考えている方はいませんか。
現在、インターネットの発達によって、店舗を要しない古物商を開業する方が増加しています。しかし、古物商を開業するための古物商許可申請において、営業所の設置が必要となっています。
そこで「店舗を要しないのに営業所が必要なの?」「少しでも営業所代を安く済ませたい」という悩みを持つ方が非常に多いです。
架空の事務所であるバーチャルオフィスを営業所とすれば、固定費の削減に繋がりそうですが、バーチャルオフィスを営業所として、古物商の許可は下りるのでしょうか。
当記事では、古物商における営業所の要件や、バーチャルオフィスでの申請の可否、開業に適した営業所等を解説しているため、是非参考にしてください。
目次
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そもそも「古物商」とは?
「古物商」とは「古物(中古品や新古品)の売買を行う事業」です。
物の種類だけ古物があると言っても過言ではなく、古物商の中にも、中古車販売や古着屋、古本屋、宝石店など、多岐に渡る事業が存在します。
現在、古物商が開業しやすい環境となっている
従来、古物商を行うには、現地へ足を運んで仕入れを行い、店舗に商品を並べ販売をする必要がありました。
しかし現在、インターネットの普及によって、仕入と販売がネット上で完結可能となっています。その結果、多くの人が参入しやすくなり、注目を浴びている状況です。
古物商の市場規模は拡大傾向にある
環境省が発表している「平成 30 年度リユース市場規模調査報告書」によると、古物商の市場規模は拡大傾向にあります。
2010年が約11,443億円、2016年が約17,743億円と、5年間で市場規模が約55%も拡大し、2025年には約20,500億円となる見込みとされています。
また、ネット売上比率が増加している点もポイントです。
2011年時点のネット売上比率は10.5%だったものの、5年後の2016年には23.5%まで成長しています。
このデータを見るだけでも、店舗を要しない古物商取引が非常に増加していることが分かります。
参考:「平成 30 年度リユース市場規模調査報告書」(令和元年7月環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室)
古物商を行うには「古物商許可」を取得する必要がある
現在、多くの人が参入しやすくなった古物商ですが、事業を行うためには「古物商許可」の取得が必要となっています。
申請先は、各都道府県の公安委員会となっており、手続き先は管轄の警察署です。
なお、自身の不用品を売買するだけ(古着をメルカリで売るなど)の場合は、基本的に古物商許可は必要ありません。自身の不用品の売却は、古物の買取(仕入)を行っておらず、古物商に該当しないためです。
他にも「新品商品の転売」や「古物を無料で引き取って売却」も基本的には古物商には該当しないため、許可申請は不要となっています。
古物商の許可申請には「営業所」が必要
古物商の許可申請書には「営業所の有無」欄があります。
これを見て「有無を確認しているのだから「無」でも良いのでは?」と勘違いする人も多いです。
しかし、原則として営業所の設置は必須です。営業所無しの古物商業者もいないわけではありませんが、非常に稀なケースとなっています。
ネットのみの取引であっても営業所が必要である
「在庫管理等が不要なネット取引であれば営業所は不要なのでは?」と思う方もいますが、例えネット取引であっても営業所の設置は必須です。
在庫の保管や店舗での販売はありませんが、取引に係る事務作業などを行う拠点となる場所を記載する必要があります。
古物商の許可が下りる営業所の条件とは?
古物商の許可を取得するには「管理者の常駐」「古物台帳の管理」「古物の保管」をしているなど「事業の実態を確認できる営業所」が必要となっています。
そこで、古物商許可を受けることができる営業所か否かのポイントとなるのが「一定期間の使用権原の有無」「独立管理ができる設備構造であるか否か」です。
一定期間の使用権原とは「古物商許可を得るためには、申請する営業所を一定期間以上(中長期的に)使用する権限がなければならない」ということです。
例えば、申請する営業所が自己所有物件である場合や、長期的な賃貸借契約を結んでいる場合については、一定期間の使用権原があるとみなされます。
その一方で、単日や極端に短い期間の契約でスペースを借りている場合、一定期間の使用権原が無いという理由から、古物商許可が下りないことが多いです。
また、独立管理できる設備構造とは「古物商許可を得るには、実態のある、個別に占有可能な区切られた区画(個室)でなければならない」ということです。
例えば、シェアオフィスやコワーキングスペースのような、多種多様な人が区切りなく使用する空間では、独立管理された設備構造でないため、古物商の許可は下りない傾向にあります。
どうして古物商を営むには営業所が必要なのか
「そもそもどうして古物商を営むには営業所が必要なの?」と思う方も多いのではないでしょうか。理由は古物商の事業形態に関係しています。
古物商の仕入れの多くは一般の方が買取に出したものです。それ自体は問題ないのですが、中には買取に出した商品が盗品である可能性があります。盗んだ商品を買取に出して、その場で現金化する人がいるということです。
そのような際に、すぐに警察の捜査が入り、取引の実態の確認を可能とする必要があるため、古物商には営業所が必要となっているのです。
営業所なしで古物商を行うことができるケースとは?
上記では、営業所無しで古物商許可を取得できるのは非常に稀なケースと説明しましたが、実際に営業所無しで許可が下りたケースもあります。
一例として「行商」が挙げられます。行商とは、特定の店舗を持たずに、車やリヤカーを利用して各地を転々としながら事業を営む古物商です。しかし、行商を実際に行っている方はほとんど存在しません。そのため、営業所無しで申請の許可を受けるのは、ほぼ不可能であると考えて良いでしょう。
「バーチャルオフィス」を古物商の営業所にすることは可能?
上記では、例え店舗を持たないネット販売などであっても、営業所を設置する必要があることを解説しました。
しかし「事務所が不要なのに、事務所を用意しないといけないのは費用の無駄」と感じた方も多いのではないでしょうか。そこで候補に挙がるのが「バーチャルオフィス」です。
「バーチャルオフィスで古物商許可が取得出来たら、固定費の大きな削減となる」と考える方も多いでしょう。
しかし、結論を先に記載すると、バーチャルオフィスで古物商許可を得ることは原則として「不可能」です。
バーチャルオフィスとは、その名の通り「仮想の(virtual)事務所(office)」であり、主なサービスは「事業用の住所をレンタルする」ことです。
上述した通り、古物商の許可を取得するには、営業の実態を確認できる、独立管理できる個室の営業所である必要があります。
バーチャルオフィスは住所のレンタルはできますが、空間自体はレンタルできません。そのため、事業の実態を確認することができず、古物商の営業所には不適です。
実際にバーチャルオフィスで古物商の許可申請を行った場合であっても、許可が下りなかったケースがほとんどです。
「シェアオフィス」「レンタルスペース」を古物商の営業所にすることも難しい
中には、バーチャルオフィス以外にも「シェアオフィス」や「レンタルスペース」を営業所として検討した方もいるでしょう。
しかし、これらの施設も、古物商における営業所には不適です。
シェアオフィスは独立管理されている個室ではなく、多岐に渡る方が使用する区分されていないスペースのためです。
また、レンタルスペースは時間単位の料金であることが多く、長期的な契約がされているわけではありません。そのため「一定期間の使用権原」がなく、古物商の営業所とすることができません。
「本社」をバーチャルオフィスとすることは可能である
バーチャルオフィスを古物商の営業所とすることはできないと上述しましたが、バーチャルオフィスを事業の「本社」とすることはできます。
古物商の営業所は、本社の所在地と同一である必要がありません。そのため、事業の実態を確認可能なトランクルームやガレージなどをレンタルしている場合、それらを営業所として、法人登記をする本社住所をバーチャルオフィスとすることができる場合があるのです。
このケースでバーチャルオフィスを利用するメリットは、一等地を本社住所とすることができる点です。バーチャルオフィスを利用することによって、実際の事業所や営業所の住所に関わらず、ビジネス街の一等地の住所を本社住所とできるため、事業の信頼性が向上します。
また「今は別の事業を行っているが、将来的に古物商を営みたい」という方も、古物商の営業所の確保さえ行えば、引き続きバーチャルオフィスを本社住所として利用することが可能です。
確かに、バーチャルオフィスは古物商の営業所とはできませんが、古物商を行っていてもバーチャルオフィスを使用するメリットが大きい場合もあるため、検討すると良いでしょう。
古物商許可申請の営業所の選択肢とは
「バーチャルオフィスが営業所として不適であるならば、どこを営業所とすれば良いの?」と感じた方も多いでしょう。
ここでは、古物商許可申請を行う際に適した営業所を3つ解説します。
「レンタルオフィス」で古物商許可申請を行う
「バーチャルオフィス」と「レンタルオフィス」を混合して理解している方も多いですが、これらは全くの別物です。
バーチャルオフィスとは異なり、レンタルオフィスには、自身が占有できる専用のスペースが与えられるという特徴があります。
自身で占有できるスペースの他にも、会議室や各種設備などが備えられていることが多く、これらは他の利用者と共有して利用する仕組みです。
レンタルオフィスで古物商の許可は下りる?
古物商の営業所をレンタルオフィスとすることは、可能である場合と、不可能な場合があります。というのも、一概にレンタルオフィスと言っても、スペースの構造などの細かな実態が異なるためです。
レンタルオフィスで古物商許可を取得するためのポイントは、「独立性のある構造」「中・長期的な契約」及び「運営会社の承諾」です。
他の空間と明確に区分されている個室タイプのレンタルオフィスであれば「独立性のある構造」を満たしていると判断される可能性が高いです。
また、レンタルオフィスと言っても契約の実態は様々で、月額料金である場合や、単日もしくは時間貸しの場合もあります。古物商の営業所をして認められるには、中・長期的な契約が必要となっているため、月額制で長期的に契約が見込めるレンタルオフィスを選択しましょう。
最後に、古物商の営業所とするには、運営会社の承諾も必要となります。運営会社が承諾するか否かは、その会社の判断となるため、実際にレンタルオフィスを契約する前に確認すると良いでしょう。
レンタルオフィスで古物商を開業するメリット
レンタルオフィスを古物商の営業所とするメリットは、賃貸オフィスと比較して、初期費用が格段に安いという点です。
通常、賃貸オフィスの場合、保証金などの初期費用が10~12ヵ月分程度発生します。その一方で、レンタルオフィスならば1~3ヵ月程度の保証金で契約が可能です。
また、電気や水道、内装設備の準備が不要な点も魅力です。開業準備の手続きを簡単に行うことができ、いざオフィスを使用するとなっても、既に用意された設備を使用することができます。
他にも、サービスによっては、電話や宅配受付などのサービスも提供されている場合があり、事務作業の削減に繋がる等のメリットもあります。
レンタルオフィスで古物商を開業するデメリット
一方で、レンタルオフィスを古物商の営業所とするデメリットは、坪単価あたりの金額が高額であるという点です。
レンタルオフィスの運営は、ビルのオーナーからテナントを賃貸して、そのテナントを利用者にレンタルする仕組みです。ビルのオーナーに支払う賃料以上の売上を出さないと利益に繋がらないため、どうしても坪単価の価格は割高になってしまうのです。
初期費用が抑えられるという利点がある一方で、長期的に考えると多くの費用を要する可能性があります。
また、占有できるスペースも大きく多いため、すぐに事業を拡大する予定の方にも向いていないでしょう。
「賃貸オフィス」で古物商許可申請を行う
他にも、賃貸オフィスを古物商の営業所にするという選択肢もあります。
ここでは、賃貸オフィスを営業所とすることの可否、メリット・デメリットを解説します。
賃貸オフィスで古物商の許可は下りる?
賃貸オフィスを営業所とした古物商許可申請は、高い確率で許可が下りる傾向にあります。
賃貸オフィスは完全な個室であることがほとんどで、契約期間も中・長期に渡るためです。
古物商の営業所にする点をオーナーが承諾する必要がありますが、事務所として契約をするのであれば、まず承諾されるでしょう。
賃貸オフィスで古物商を行うメリット
賃貸オフィスを古物商の営業所とするメリットは、長期的に見るとレンタルオフィスよりも割安という点です。
今から事業を開始する方は、ある程度長期的な計画を持っている方が多いことでしょう。その際に、長期的に見た固定費を比較的抑えることができるという点が賃貸オフィスの特徴です。
また、将来的に事業を拡大する予定がある場合、ある程度余裕を持ったスペースを確保できるという点もメリットの1つです。
ほぼ間違いなく古物商許可が下りるという点も、開業の安心感に繋がるでしょう。
賃貸オフィスで古物商を行うデメリット
一方で賃貸オフィスを古物商の事業所とするデメリットは、初期費用が高いという点です。
一般的に、賃貸オフィスを契約する際は家賃の10~12ヵ月分程度を保証金として支払う必要があります。非常に高額な支出となるため、スタートアップ直後の費用としては痛手になる可能性があります。
また、内装や光熱費、ネット環境などの手続きを自分で行う必要があるため、開業時の手続きが増えるという点もデメリットと言えるでしょう。
「自宅」で古物商許可申請を行う
また、自宅を古物商の事業所にするという考えを持った方もいるのではないでしょうか。
ここでは自宅を古物商の事業所とすることの可否、メリット・デメリットを解説します。
自宅で古物商の許可は下りる?
基本的には、自宅を事業所としても古物商許可は下ります。
しかし、自宅を事業所とする際に問題となるのが、管理者側の承諾を得ることができない可能性があるという点です。
自宅が賃貸物件の場合、住居専用の賃貸借物件となっている場合が多く、営利目的の使用が認められない場合があります。そのため、申請を行うためには賃貸借契約書の写しや建物所有者の使用書諾書面などの提出が必要になる場合もあります。
また、賃貸契約が無い場合であっても、分譲マンションなどの集合住宅の場合、マンションの管理組合等の承諾が必要です。居住用のマンションとなっている場合、管理者の承諾を得ることができるか否かがポイントとなります。
一方で、自己所有物件の場合は、管理者の承諾が不要なため、事業所とできる可能性が高いでしょう。
自宅で古物商を行うメリット
自宅で古物商を行うメリットは、なんといっても費用がかからないという点です。
営業所を賃貸すると、年間数十万、数百万円の費用がかかります。
自宅を事業所にすることによって、それらの費用を抑えることができるという点が大きな魅力です。
自宅で古物商を行うデメリット
自宅で古物商を行うデメリットは、プライバシーの問題が発生する可能性があるということです。
インターネットを通じて古物商を行う「通信販売」に該当する場合は、氏名や住所、電話番号を公開する必要があります。
そのため、自宅を営業所とすると、インターネット上に自身の個人情報が公開されるというデメリットに繋がります。
「実家」で古物商の許可申請を行うという選択肢
もし、実家が持ち家であるならば、実家を古物商の事務所にするという選択肢もあります。
実家が持ち家の場合、事務所を実家にすることで利用の承諾が不要(家族のからの承諾のみ)となるため、費用をかけずに開業できる可能性があるのです。
しかしその場合、誰が管理者となるのかという問題が発生します。
古物商許可申請をする際は、営業所の管理者を設定する必要がありますが、自身の実家が遠すぎる場合などは、自身が管理者になることを認めてもらえない場合があります。
その場合は、家族を管理者に設定する等の対策が必要です。
なお、例え実家であっても賃貸物件や集合住宅である場合は、上述した「自宅で古物商の許可は下りる?」に準じた手続きが必要である点に留意しましょう。
適正な手続きを行わなければ罰則を課される可能性がある
中には「今時ネット販売なんて誰でもやっている」という考えから「適当な営業所を記載する」「そもそも申請を行わない」などの手続き違反をする方も存在します。
しかし、適正な申請手続きを行わないと、厳しい罰則を受ける可能性があります。
具体的には、古物商許可を受けずに営業、もしくは不正な手段で古物商許可を得た場合「3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」が定められています。
非常に重い罰則となっているため、適正な手続きを行った上で開業するようにしましょう。
まとめ
古物商を開業する際に、バーチャルオフィスでの開業を検討している方もいますが、バーチャルオフィスを古物商の営業所とすることは「不可能」です。
古物商の営業所は以下のポイントを押えた営業所である必要があるためです。
・一定期間の使用権原
・独立管理ができる設備構造
当記事では、古物商の営業所の要件や、バーチャルオフィスでの申請の可否、開業に適した営業所等を解説しました。当記事を参考に、古物商の開業に向けて適切な営業所を確保し、開業に向けて取り組んではいかがでしょうか。
この記事の執筆者
ナレッジソサエティ編集部
ナレッジソサエティ編集部
2010年設立の東京都千代田区九段南にある起業家向けバーチャルオフィス「ナレッジソサエティ」です。2010年からバーチャルオフィス・シェアオフィス・レンタルオフィスの専業業者として運営を行っております。バーチャルオフィスのこと、起業家に役立つ情報を配信しています。「こういう情報が知りたい」といったリクエストがあれば編集部までご連絡ください。
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