東京都千代田区のバーチャルオフィス・シェアオフィス
九段下駅から徒歩30秒 法人登記可能 格安セミナールーム

    シェアオフィス・バーチャルオフィス@東京都千代田区|ナレッジソサエティ > 起業ノウハウ > 会社設立後・起業後に必要な手続き・必要書類とは?提出先や対象者、期限を解説!

会社設立後・起業後に必要な手続き・必要書類とは?提出先や対象者、期限を解説!

[投稿日]2024/08/22

会社設立後・起業後に必要な手続き・必要書類とは?提出先や対象者、期限を解説!

法務局での法人登記を行った時点で、会社の設立自体は完了します。

しかし、会社設立後も以下のような公的機関への書類の提出が必要です。

  • 税務署
  • 年金事務所
  • 労働基準監督署
  • ハローワーク(公共職業安定所)
  • 市区町村役場

必要な手続きは各企業の実態によって異なるため注意しましょう。

そこで本記事では、会社設立後・起業後に必要な手続きを公的機関ごとに解説しています。

提出期限がある書類が多いので「自分の会社で必要な提出書類は何か」を確認し、適切に手続きを行いましょう。

なお、本記事では多くの企業で求められる代表的な手続きを紹介しています。

職種や企業の実態によっては本記事で紹介していない手続きも必要な場合があるため、個別に確認しましょう。

会社設立後・起業後に必要な手続き一覧・やることリスト

手続き先

提出書類

必要な会社

提出期限

税務署

法人設立届出書

新たに設立された内国法人等

法人設立日から2ヶ月以内

青色申告の承認申請書

青色申告を適用したい会社

原則として法人設立日から3ヶ月以内

給与支払事務所等の開設届出書

原則としてすべての法人

原則として法人設立日から1ヶ月以内

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

「納期の特例」を適用する事業者

提出した日の翌月分の給与等から適用

適格請求書発行事業者の登録申請書

インボイス登録を行い、適格請求書を発行したい会社

税務署長が登録した日から効力が生じる

年金事務所

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

社会保険が適用されるすべての会社

原則として法人設立日から5日以内

被保険者資格取得届

・社会保険が適用されるすべての会社

・新規従業員を雇用した会社

事実発生日から5日以内

健康保険被扶養者(異動)届

・健康保険加入者に被扶養者がいる場合

・被扶養者の情報が変更した場合

事実発生日から5日以内

労働基準監督署

保険関係成立届

従業員を雇ったすべての会社

従業員を雇用した翌日から10日以内

概算保険料申告書

すべての労働保険適用事業者

保険関係の成立日の翌日から50日以内

就業規則(変更)届

就業規則を新たに作成した場合等

就業規則の作成等の日から14日以内

適用事業報告書

従業員を新たに雇用した場合

事業開始後遅滞なく

ハローワーク(公共職業安定所)

雇用保険 適用事業所設置届

初めて雇用保険の被保険者を雇用した場合

従業員を雇用した日から10日以内

雇用保険 被保険者資格取得届

新たに従業員を雇用した場合

新たに従業員を雇用した翌月の10日まで

市区町村役場・都道府県税事務所

法人設立届出書

新たに法人を設立した場合

各自治体によって異なる

税務署で必要な主な手続き・提出書類

税務署で必要な手続き・提出書類は主に以下の5つです。

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 適格請求書発行事業者の登録申請書

法人設立届出書

「法人設立届書」とは、新たに内国普通法人等を設立した場合に必要な提出書類です。

参考:C1-4 内国普通法人等の設立の届出|国税庁

提出が必要な会社

「法人設立届出書」は、新たに内国法人である普通法人または協同組合等を設立したすべての法人が提出を要します。

提出期限

「法人設立届出書」の提出期限は、法人設立日(設立登記の日)以後2ヶ月以内です。

青色申告の承認申請書

「青色申告の承認申請書」とは、法人が青色申告を適用するために必要な承認を受けるための書類です。

参考:C1-19 青色申告書の承認の申請|国税庁

提出が必要な会社

「青色申告の承認申請書」は、確定申告や中間申告時に青色申告を適用したい法人が提出を要します。

青色申告の活用によって、欠損金の繰越しや繰戻しなどの特典を受けられます。

青色申告については「起業での青色申告のメリット・デメリット~個人事業主・法人の手続きや注意点、申請書の書き方を解説~」で解説しているため、ぜひご覧ください。

提出期限

「青色申告の承認申請書」の提出期限は、原則として法人設立日から3ヶ月以内です。

期限後になると、青色申告が適用されるのは次の事業年度となるので注意が必要です。

給与支払事務所等の開設届出書

「給与支払事務所等の開設届出書」とは、従業員を雇用して給与を支払う事業者(源泉徴収義務者)である旨を税務署に通知する書類です。

提出によって、源泉所得税の納付書などが税務署から送付されるようになります。

参考:A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

提出が必要な会社

原則として、従業員に給与を支払うすべての法人は「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要です。

提出期限

「給与支払事務所等の開設届出書」の提出期限は、給与支払事務所等を開設してから(原則法人設立日から)1ヶ月以内です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、源泉所得税の「納期の特例」を適用するために提出が必要な書類です。

源泉所得税は、原則として毎月10日に納付手続きが必要ですが、本申請書の提出によって6ヶ月分の税金をまとめて納付できるようになります。(7月10日と1月20日の年2回)

参考:A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

提出が必要な会社

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要な会社は、源泉所得税の「納期の特例」を適用したい事業者です。

ただし、納期の特例を適用できるのは、給与の支払人員が常時10人未満の事業者に限られているため注意が必要です。

提出期限

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、提出期限が特段定められていません。

申請書を提出した日の翌月分の給与等から特例が適用されます。

適格請求書発行事業者の登録申請書

「適格請求書発行事業者の登録申請書」とは、適格請求書(インボイス)を発行できる事業者に登録するための申請書です。

提出によって、適格請求書を発行できるようになり、適格請求書発行事業者として国税庁に登録・公表されます。

また、免税事業者がインボイス登録を行うと、自動的に消費税の課税事業者となります。

参考:D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁

提出が必要な会社

「適格請求書発行事業者の登録申請書」は、インボイス登録を行い、適格請求書を発行したい事業者が提出を要します。

提出期限

「適格請求書発行事業者の登録申請書」は、提出期限は特段定められていません。

申請書を提出し、税務署長が適格請求書発行事業者として登録した日から効力が生じます。

申請書の処理には提出から1ヶ月程度かかる場合があります。

年金事務所で必要な手続き・提出書類

年金事務所で必要な手続き・提出書類は主に以下の3つです。

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」とは、事業者が健康保険と厚生年金に加入する際に提出が必要な書類です。

参考:事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき|日本年金機構

提出が必要な会社

「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」は、社会保険が適用されるすべての事業所が提出を要します。

今まで適用除外だった事業所も、適用要件を満たしたら手続きが必要となります。

提出時は90日以内に発行された法人の登記簿謄本の添付が必要です。

提出期限

「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」は、原則として事実発生日(主に会社設立日)から5日以内に提出が必要です。

被保険者資格取得届

「被保険者資格取得届」とは、健康保険と厚生年金の加入者として従業員等を登録するための書類です。

参考:従業員を採用したとき|日本年金機構

提出が必要な会社

「被保険者資格取得届」は、社会保険が適用されるすべての事業所が提出を要します。

上述した「新規適用届」と一緒に提出することが基本です。

また、新たに従業員を採用した場合は、その都度提出が必要となります。

原則として添付書類は不要ですが、以下のいずれかに該当する場合は追加での書類が必要となります。

  • 60 歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合(①と②の両方もしくは③)
    ① 就業規則・退職辞令の写し
    ②雇用契約書の写し
    ③ 退職日および再雇用された日に関する事業主の証明書
  • 国民健康保険組合に引き続き加入し、一定の要件に該当する場合等
    ・健康保険被保険者適用除外承認申請書

提出期限

「被保険者資格取得届」の提出期限は、事実発生日(法人設立or新規従業員の雇用)から5日以内です。

健康保険被扶養者(異動)届

「健康保険被扶養者(異動)届」とは、健康保険加入者の被扶養者の情報を登録または更新するための書類です。

参考:家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき|日本年金機構

提出が必要な会社

「健康保険被扶養者(異動)届」は、健康保険加入者に被扶養者がいる場合に「被保険者資格取得届」と併せて提出が必要です。(新規に被保険者となる場合)

また、被扶養者の追加・削除・氏名変更があった場合にも提出を要します。

提出時は、以下の書類を添付します。

  • 続柄確認のための書類
  • 収入要件確認のための書類
  • 仕送りの事実と仕送り額の確認のための書類 (該当者のみ)
  • 内縁関係の確認のための書類(該当者のみ)

提出期限

「健康保険被扶養者(異動)届」の提出期限は、事実発生日(被扶養者がいる従業員の雇用時等)から5日以内です。

労働基準監督署で必要な手続き・提出書類

労働基準監督署で必要な手続き・必要書類は主に以下の4つです。

  • 保険関係成立届
  • 概算保険料申告書
  • 就業規則(変更)届
  • 適用事業報告書

保険関係成立届

「保険関係成立届」とは、労働保険(労災保険および雇用保険)の保険関係が成立した旨を労働基準監督署に届け出るための書類です。

提出時は以下の書類を添付します。

  • 登記事項証明書
  • 事業所の実在を確認できる書類(賃貸契約書など)
  • 事業実態を確認できる書類(営業許可証など)

参考:厚生労働省:労働保険の成立手続

提出が必要な会社

「保険関係成立届」は、従業員を雇ったすべての事業所が提出を要します。

提出期限

「保険関係成立届」の提出期限は、従業員を雇用した翌日から10日以内です。

概算保険料申告書

「概算保険料申告書」とは、労働保険料の概算保険料を申告するための書類です。

「保険関係成立届」の提出後に、以下のいずれかの機関へ提出します。

  • 労働基準監督署
  • 都道府県労働局
  • 日本銀行(代理店・歳入代理店を含む)

参考:厚生労働省:労働保険の成立手続

提出が必要な会社

「概算保険料申告書」は、すべての労働保険適用事業者が提出を要します。

提出期限

「概算保険料申告書」の提出期限は、保険関係の成立日の翌日から50日以内です。

「保険関係成立届」の提出後に行う手続きである点に留意してください。

また「概算保険料申告書」の提出時は、概算保険料の納付も必要です。

就業規則(変更)届

「就業規則(変更)届」とは、就業規則の作成や変更を労働基準監督署に届け出るための書類です。

提出時は、労働組合の意見書の添付、もしくは代表者の確認が必要です。

参考:高知労働局_各種法令・制度・手続き_労働基準_就業規則の作成・変更・届出

提出が必要な会社

「就業規則(変更)届」は、就業規則を新たに作成もしくは変更した際に提出が必要です。

就業規則は常時10名以上の従業員を雇用する場合には必ず作成しなければなりません。

提出期限

「就業規則(変更)届」の提出期限は、原則として就業規則の作成または変更があった日から14日以内です。

適用事業報告書

「適用事業報告書」とは、従業員を雇用した旨を労働基準監督署に報告するための書類です。

参考:適用事業報告の提出について | 岩手労働局

提出が必要な会社

「適用事業報告書」は、従業員を新たに雇用した場合に提出が必要です。

常時雇用者だけでなく、アルバイトや臨時工など、賃金を支払うすべての労働者が対象となります。

提出期限

「適用事業報告書」は事業開始後遅滞なく提出する必要があります。

ハローワーク(公共職業安定所)で必要な手続き・提出書類

ハローワーク(公共職業安定所)で必要な手続き・提出書類は主に以下の2つです。

  • 雇用保険 適用事業所設置届
  • 雇用保険 被保険者資格取得届

雇用保険 適用事業所設置届

「雇用保険 適用事業所設置届」とは、会社が雇用保険の適用を受けるために提出する書類です。

「保険関係成立届」の提出が終わった後に手続きを行います。

参考:厚生労働省:労働保険の成立手続

提出が必要な人

「雇用保険 適用事業所設置届」は、初めて雇用保険の被保険者を雇用する場合に提出が必要です。

提出期限

「雇用保険 適用事業所設置届」の提出期限は、従業員を雇用した日から10日以内です。

雇用保険 被保険者資格取得届

「雇用保険 被保険者資格取得届」とは、雇用した従業員を雇用保険の被保険者として登録するために必要な書類です。

「保険関係成立届」の提出が終わった後に手続きを行います。

参考:厚生労働省:労働保険の成立手続

提出が必要な人

「雇用保険 被保険者資格取得届」は、新たに従業員を雇用した場合に提出が必要です。

起業当初から従業員を雇用している場合は「雇用保険 適用事業所設置届」と一緒に提出を行います。

提出期限

「雇用保険 被保険者資格取得届」の提出期限は、新たに従業員を雇用した翌月の10日までです。

市区町村役場・都道府県税事務所で必要な手続き・提出書類

管轄の市区町村役場・都道府県税事務所には、法人設立届出書の提出が必要な場合があります。

詳しくは各自治体の情報を確認してください。

法人設立届出書

「法人設立届出書」とは、法人を設立した旨を管轄の自治体や都道府県税事務所に報告するための書類です。

提出が必要な人

「法人設立届出書」は、新たに法人を設立した場合に提出が必要です。

提出期限

「法人設立届出書」の提出期限は、各自治体によって異なります。

その他の必要な手続き

ここでは、法人設立後に必要なその他の手続きを紹介します。

  • 許認可申請
  • 法人口座の開設
  • 法人カード(ビジネスカード)の作成
  • 資金調達の申請

許認可申請

許認可が必要な事業に参入する場合は、必要に応じて許認可の取得を行います。

  • 建設業許可:管轄の都道府県庁
  • 食品販売許可:管轄の保健所
  • 古物商許可:管轄の警察署
  • 酒類販売免許:管轄の税務署 など

事業を行うにあたって必要な許認可を必ず確認しましょう。

法人口座の開設

事業を行うにあたって法人口座の開設は義務ではありません。

しかし、信頼性の観点などから必須といえるでしょう。

法人口座を開設したい金融機関を選定し、口座の開設手続きを行いましょう。

詳しくは「法人口座とは?個人口座との違いや銀行の種類、必要書類、開設の流れ等を解説」をご覧ください。

法人カード(ビジネスカード)の作成

法人設立後は法人用のクレジットカードの作成もおすすめです。

クレジットカードの作成によって、帳簿管理の手間が減り、資金繰りの改善に繋がる場合もあります。

ビジネスカードの作成時は、以下の点に着目しましょう。

  • 年会費
  • 利用限度額
  • 還元率
  • 付帯サービス
  • 国際ブランド など

資金調達の申請

融資や補助金・助成金といった資金調達の申請も必要に応じて行います。

手続き先は、日本政策金融公庫や各金融機関、市区町村役場など様々です。

各資金調達方法については、以下の記事でご確認ください。

制度融資とは│自治体で異なる融資制度の仕組みやメリット・デメリットなどを解説

起業で活用できる補助金・助成金とは|活用のメリットや注意点もわかりやすく解説

会社設立後・起業後に必要な手続きのよくある質問

ここでは、会社設立後・起業に必要な手続きに関するよくある質問にご回答します。

  • 公的機関への届出の提出方法は?
  • 会社設立後の手続きの代行は誰に依頼すべき?

公的機関への届出の提出方法は?

公的機関への届出書の提出方法には、以下のようなものがあります。

  • 窓口提出
  • 郵送での提出
  • オンラインでの提出

窓口であれば不明点を確認しながら手続きを進められるので、安心できるでしょう。

一方で、郵送やオンラインでの提出であれば、時間内に窓口に足を運ぶ手間を削減できます。

各機関で対応している提出方法が異なるので、詳しくはそれぞれのホームページを確認してください。

会社設立後の手続きの代行は誰に依頼すべき?

会社設立後の手続きの代行は、提出先や書類の種類によって異なります。

  • 税務署へ提出する書類:税理士
  • 年金事務所:社会保険労務士
  • 労働基準監督署:社会保険労務士
  • ハローワーク(公共職業安定所):社会保険労務士
  • 市区町村役場:行政書士・司法書士 など

これらの代理業務は、各種士業の独占業務になっているケースが多いです。

無資格の方には依頼できないため要注意です。

まとめ

今回は法人設立後に必要な公的手続きについて解説しました。

法務局への設立登記以後も、様々な公的手続きが必要です。

手続きを疎かにすると、不要なトラブルの原因となります。

この記事で必要な手続きや書類を確認して、スムーズに事業を始められるようにしましょう。

BACK TO TOP
ページ先頭へ