法人がクレジットカードで払える、全額損金の経費支出は?経費・損金の基礎知識&利益が残る決算期にやっておくべき賢い支出について徹底解説!

クレカで払える、全額損金の経費支出は?経費・損金の基礎知識&利益が残る決算期にやっておくべき賢い支出について徹底解説!コラム
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法人経費をクレジットカードで支払う際に、経営者の立場としては、「経費を多く出して税金を抑えられるか」も重要なポイントですよね。

法人カードで経費を支払うと「ポイント還元」や「キャッシュフローの改善」・「優待特典」などメリットが得られます。

しかし、中には「経費とならないもの」や「一括払いでは経費として認められないもの」も多くあります。

経営者として、税金計算上損金(=経費になる)となるものをきちんと把握しておきましょう。

まずは、「経費」や「損金」に関する基礎知識から再確認していきます。

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    法人の「経費」基礎知識

    法人の「経費」基礎知識

    損金、費用、経費の違いって?

    税務上の経費が「損金」といわれるもので、経理で費用計上したとしても、税金計算上経費と認められないものが一部あるので注意が必要です。

    「損金」とは、法人税を計算するために使う用語です。
    意味は、一般的な「費用」や「経費」と同じです。
    個人事業主の場合は、「損金」ではなく「必要経費」という言葉を使います。

    「損金」:損金算入、損金不算入って?

    損金算入・損金不算入という言葉を聞いたことはありますか?

    税理士をつけていれば、聞いたことがある方も多いのではないかと思います。

    繰り返しになりますが、法人税を計算する際の経費や費用を「損金」と呼びます。

    損金には「損金算入=経費として認められるお金」と「損金不算入=経費として認められないお金」があります。

    法人税は「益金」-「損金」に一定の割合を乗じて法人税は計算されるため、損金として認められる費用(経費)が多いほど税金を安くできます。

    節税についての話題では、「損金算入できるか」はほぼセットで語られるくらい重要なテーマです。

    費用←この部分のミスが非常に多いです!

    費用は「販売費」や「一般管理費」など、事業上のほとんどの費用がここに分類されます。

    ただし、下記のもので一定の条件にあてはまらないものは損金不算入となります。

    • 役員報酬で定期同額給与、事前確定届出給与にあてはまらないもの
    • 購入した資産で一定金額以上のものは一括で経費とすることができず複数期間にわたって償却が必要となるもの
    • 寄付金で損金算入限度額を超える部分
    • 接待交際費で損金算入限度額を超える部分
    • など。

    ほとんどの経費が費用に分類されるため、損金不算入となる経費を把握しておくことが重要です。

    各支払いについて経費で落ちるか・自社にとって効果的な節税になるかは、ぜひ一度税理士さんに相談してみてください。

    経営者の方は、「損金不算入の費用があるので、利益が出ているからといって何でもかんでもお金を使って良いわけではない!」と認識いただければ最低ラインはOKでしょう。

    法人カードで経費を使うメリットは?

    法人カードで経費を使うメリットは?

    法人経費の基礎知識をおさらいしたところで、次に「法人カードで経費を使うメリットは?」も再チェックしておきましょう。

    【結論】なるべく法人カードで経費を払うことを強くおすすめします!

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    ①ポイント還元等がある(ポイント・マイルを貯められる)

    ポイントプログラムが搭載されている法人カードを使う場合、「ポイント還元」や「キャッシュバック」のメリットが得られます。

    現金に比べて節約効果が高いため、経費のコスト削減に繋がりますね。

    ②優待特典で対象サービスがお得

    特典が付いている法人カードなら、対象サービスを優待価格で利用できるのでお得です。

    各カードによって特典内容はさまざまですが、こちらもポイント還元と同様にコスト削減効果があります。

    また、空港ラウンジやプライオリティパスが付いていると、通常よりもフライト出張が快適になりますね。

    旅行保険が備わっているなら、なお安心です。

    ③キャッシュフローの改善が見込める

    法人カードの利用から支払いまでは約1ヶ月間の猶予があります。

    現金払いや銀行振込と比べると、実際の支払いまでに猶予期間がある分、キャッシュフローを改善しやすいです。

    資金繰りを改善できることも、法人カードを使うメリットです。

    ④クレヒスが積み上がる

    法人カードを使うことで、クレヒスを積み上がっていくのもメリットです。

    クレヒスとはカードの利用履歴などの信用情報を意味します。

    2枚目、3枚目と複数枚の法人カードを持つ場合、このクレヒスがあるかないかでは審査で差が出てくる可能性が高いです(クレヒスがある方が多少有利)。

    ⑤カード会社への利用実績積み上げ(限度額アップなどに有効)

    法人カードを作ったカード会社に対しても、利用実績積み上げによるメリットがあります。

    ブラックカードへのインビテーションがあるカード会社なら、招待を受けやすくなります。

    また、限度額を増やしたい場合も利用実績が高いと効果的ですね。

    日々の出費で「全額損金」の経費

    決算期に向けては、なるべく全額損金にできる経費を法人カードで支払いたいです。

    法人税は「益金」-「損金」に一定の割合を乗じて計算されます。

    全額損金になる経費を支払うほど「損金」の数字は大きくなります。

    日常的な出費で全額損金となる経費を見てみましょう。

    会議費(1人あたり5,000円までの飲食代はそもそも交際費ではない)

    会議費というのは、社内会議や取引先の打ち合わせなどで発生する経費のこと。

    会議で発生した5,000円以下の飲食代は「会議費」で計上します。

    1人あたり5,000円超の接待等の飲食代は、会議費ではなく「接待交際費」となります。

    交際費

    交際費の接待飲食費は損金算入が可能です。中小企業は「800万円ルール」などと呼ばれており年間800万円までは全額損金算入。

    • 資本出資が1億円越えの法人:交際費の接待飲食費の50%を損金に算入可
    • 資本出資が1億円以下の法人:交際費の接待飲食費の800万円まで全額損金算入・または50%を損金算入で選択可能(接待飲食費が年間1,600万円以上であれば、その半額を損金算入するとお得)

    よくある質問、飲食費の定義については下記ページが詳しく、国税庁の公式見解です。
    接待飲食費に関するFAQ – 国税庁

    合理性のある消耗品購入

    消耗品はあれこれ損金算入できるわけではなく、合理性が求められます。

    • 毎年、一定数量を購入している
    • 毎年、経常的に消費している
    • 毎年、上記を継続して適用している

    これらの要件を満たしていると支出時に損金算入でき、満たしていない場合は使用に応じて損金算入(買っただけでは損金算入できない)になります。

    資産、手元に残るもので「全額損金」にできる経費

    pc

    ノートPCやカメラなど手元に残る資産で全額損金する場合は、「少額減価償却資産の特例」を使います。

    30万円未満の少額減価償却資産を、年間300万円を限度に損金算入できます。

    「減価償却資産」について覚えておこう

    減価償却資産というのは、建物や機械など劣化によって価値が減少する資産のこと。

    同じような類の資産として「土地」や「骨董品」などがありますが、これは時間経過で価値が減少しないので減価償却資産には該当しません。

    減価償却は取得単価や耐用年数などから細かい計算が求められます。

    少額減価償却資産は3種類あるため、それぞれを見てみましょう。

    ①少額の減価償却資産

    減価償却資産が「取得価額が10万円未満」か「使用可能期間が1年未満」どちらかに該当する場合は全額損金にできます。

    ただし、応接セットを「机」・「椅子」を別々に10万円未満で購入した場合も実際に使われる単位、すなわち「1セットで10万円未満かどうか?」で考えるため注意が必要です。

    下記、国税庁のタックスアンサーに詳しい例示があり非常に参考になります。

    No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示 – 国税庁

    ②一括償却資産

    取得価額が「10万円以上」から「20万円未満」の減価償却資産は、一括償却資産として合計額を3年間で全額損金にできます。

    ③中小企業等の少額減価償却資産

    中小企業(資本金1億円以下の法人)で取得価額が30万円未満の場合、少額減価償却資産を全額損金にできます。

    ただし、大企業(資本金1億円以上の法人)の子会社には適用されません。

    また、年間300万円までの資産が対象なので、少額減価償却資産の適用を受ける資産の合計額を年間300万円以内に収める必要があります。

    中小企業者等の少額減価償却資産(30万円未満)の特例

    中小企業者等の少額減価償却資産(30万円未満)の特例は、青色申告法人の中小事業者や農業協同組合などに適用されます。

    • 資本金や出資金の額が1億円以下の法人
    • 常時使用する従業員の数が1,000人以下
    • 限度額は300万円

    この特例を受けるためには「少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を損金経理」+「確定申告書などに少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付申告」が条件です。

    30万円未満の少額減価償却資産でも、少額減価償却資産の取得価額が300万円を超える場合は300万円までしか特例を受けられません。

    税込経理の場合、税込で30万円以上は通常償却です。

    取得価額が10万円未満のものや一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについては適用されません。

    制度の詳細・手続きを考えると、税理士さんに相談しながら任せるのが得策です。

    参考:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 – 国税庁

    具体的にどんな支出が当てはまるか?

    中小企業者等の少額減価償却資産(30万円未満)の特例は、取得価額が30万円未満の減価償却資産に適用されます。

    • 新品でハイスペックなノートPCを購入する
    • 撮影用の機材でカメラを購入する、など

    会社で使うパソコンやカメラなどさまざまなものが該当します。

    上記のような器具や機械などの「有形減価償却資産」以外にも、ソフトウェアなどの「無形減価償却資産」も対象です。

    経費を使う上でのポイント:闇雲に交際費で使ってしまうより、必要な物に投資

    日頃から支出の優先順位を決めてお金を使いましょう。

    各企業によって経理や節税の考え方はさまざまですが、損金をベースに考えるのであれば交際費ばかりにお金を使うのではなく「必要な物への投資」も意識しておきましょう。

    ビジネスに収益として返ってくる投資的な支出をしましょう!

    交際費は会社の成功を目指す上で重要な経費となることも多々あり、長い目で見れば「いい投資だった」と思うこともあります。

    双方の利害が一致しなければ成約を取れないこともある(営業の場合)ため、運の要素も大きいですね。

    逆にノートPCやカメラなど残る物に投資するのは、ビジネスで必要な物を購入するわけですから「確実にいい投資だった」と思うことができます。

    【コラム①】それでも利益が余り、節税したいなら「倒産防止共済」をまずは積立しよう

    倒産防止共済は「中小企業倒産防止共済制度」という名称で、無担保無保証で掛け金の最高10倍(8,000万円まで)まで借入できる制度です。

    • 法的整理
    • 取引停止処分
    • でんさいネットの取引停止処分
    • 私的整理
    • 災害による不渡り
    • 災害によるでんさいの支払不能
    • 特定非常災害による支払不能

    「夜逃げ」を除いて、上記のような理由で取引先が倒産した場合に共済金を借入することができます。

    掛け金は「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」+「適用額明細書」を確定申告書に添付すれば、損金算入可能です。

    【コラム②】必殺技のような形で存在していた「法人の全額損金保険」は2019年2月で販売停止

    法人節税方法の1つとして、全額損金にできる法人保険サービスに加入するという手があります。

    上記で紹介した「倒産防止共済」と狙いは同じですが、保険系は国税庁の見直しが入ることがあります。

    そもそも、本当にその保険が会社にとって必要なら見直しがあっても悔いは残りませんが、節税目的で加入している場合は狙い通りに全額損金にできなくなるのでデメリットのほうが大きいです。

    本当に節税の方法はいろいろとあり、失敗が不安な場合は専門家に相談してアドバイスを受けておくのがいいですね。

    まとめ

    10年近い経営を通じてさまざまな経験をしてきた身としては、利益を出すのは大事ですし、税金を納めるのは制度上仕方のないことだと思っています。

    (今では、税金をしっかり払って内部留保を残していきたい!と本心で思うようになりました)。

    税金対策として「節税しよう!」と考えても無駄な支出が増えてしまうこともあり、贅沢病になってしまうのも考えようです。

    結論として、必要なものだけに支出して、税金はまとまった金額を納めるのが一番かなと思います。

    最初にここをしっかり考えておけば迷いが生じることもなく、法人カードも使いやすくなりますよ。

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